浜田市議会 2020-06-15 06月15日-01号
改正の概要につきましては、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた乳幼児について、当該保育の提供の終了に際して、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているときは、当該保育終了後の受け入れ先確保のための連携施設の確保を不要とすることができるもの、また保護者の疾病等により家庭において養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能であることを明確化するものでございます
改正の概要につきましては、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた乳幼児について、当該保育の提供の終了に際して、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているときは、当該保育終了後の受け入れ先確保のための連携施設の確保を不要とすることができるもの、また保護者の疾病等により家庭において養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能であることを明確化するものでございます
まず、議第58号益田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきましては、国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、家庭的保育事業者等において、当該保育終了後に引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、連携施設の確保が不要となったこと等に伴い、本条例における関係規定について所要の改正を行おうとするものでございます。
本条例は、家庭的保育事業者等は卒園後の受け皿の提供を行う連携施設を確保することとなっていますが、確保が著しく困難であると市長が認めるときは、市長が連携協力者を確保することをもって連携施設の確保を不要とする改正です。
3点目は、家庭的保育事業者の居宅で保育を提供する場合において、保育施設等の調理業務を受託している業者で、市長が適当と認めるものからの食事の外部搬入を可能とするものでございます。なお、この条例の一部改正にかかわりますいずれの保育施設も、ゼロ歳から2歳までの幼児を保育する小規模な認可施設でございまして、現在安来市内にはこのような施設はないところでございます。
○議員(13番 大垣 照子君) 先ほどの説明の中で、現在、本町では、このような家庭的保育事業者はないということでございましたけれども、今後に至っての需要的なことがあるのかどうか。
家庭的保育事業者等、定員5名以内で3歳未満の子を預かる事業者でございますが、職員の病気や休暇等により、保育の提供ができない場合に連携施設の確保が求められておりますが、このたびの改正により、一定の要件を満たすときには、小規模保育事業者または事業所内保育事業者も対象となり、連携施設の確保にかえることができることとされたものでございます。
改正の概要につきましては、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難である場合であって、一定の条件を満たす場合に限り連携協力を行う者を確保することをもって代替保育の提供に係る連携施設を確保することにかえることができることとするもの、及び家庭的保育所の居宅で保育を提供する家庭的保育事業者について、市が適当と認める事業者からの食事の外部搬入を可能とするものでございまして、あわせて
第1条から第21条で趣旨、定義、家庭的保育事業者等の一般原則を、第22条から第26条で家庭的保育事業の基準を、第27条から第36条で小規模保育事業の基準を、第37条から第41条で居宅訪問型保育事業の基準を、第42条から第48条に事業所内保育事業の基準を定めております。 条文の詳細は省略させていただきます。 50ページをお願いします。